業務過重と長時間労働等が原因のストレスでうつ病を罹患

■解決年月:2004年5月 ■職種等:事務/正社員
■勤続年数:8年4ヶ月 ■女性

業務過重と長時間労働等が原因の精神的ストレスでうつ病を罹患。休職後に出勤すると支店長から人格を否定する発言をされ、うつ病が悪化。診断書の提出で再度の休職に入る。しかし、会社は診断書の提出を認めず無断欠勤と決め付け懲戒解雇、懲戒解雇でなくとも病気で業務に耐えられないとして普通解雇を行うことを通知した。
組合は、懲戒解雇または普通解雇の撤回、病気が軽快するまでの休職保障、支店長の人権侵害発言の謝罪等を求めて団交申し入れを行う。
しかし、会社は、専門医のうつ病の診断にもかかわらず「詐病」と決め付け、団交を拒否した。そこで、組合は支店に抗議と団交開催の要請行動を断続的に行った。すると会社は、金銭目的のために労働者と組合が共謀していると決め付け、組合を誹謗中傷し、団交を拒否し続けた。春闘キャラバンでの早期解決の要請行動を展開するとともに、誠実団交を求める地労委あっせんを申請した。会社は、対抗して実質的解決を求める地労委あっせんを申請した。
第1回目のあっせん後地労委事務局立会いのもとで団交を開催したが、進展は得られず。その後のあっせんで、「詐病」「金銭目的で共謀」発言、組合への誹謗中傷発言を撤回させ、退職を前提に解決金の支払で合意した。