無料労働相談

  • リストラされそうだ、クビと言われた(解雇)
  • 次の契約は結ばないと言われた(雇止め)
  • 給料を払ってくれない(未払い賃金)
  • 残業代が正確に払われない(不払い残業)
  • 就業規則がない(職場環境)
  • 有給休暇が取れない(労基法違反)
  • 仕事中ケガしたのに補償がない(労災など)
  • いじめやパワハラ・セクハラで困っている(ハラスメント)
  • 社会・雇用保険がない などなど…

職場で起こったトラブルや働く上での悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
ご相談は無料です。問題解決に向けて労働問題の専門家がアドバイスいたします。

ご相談いただいた内容や個人情報等一切の情報に関して、秘密厳守いたしますので、安心してご相談ください。

福岡県で働く皆様の労働相談を広く受け付けています。

■ ご相談はこちら

相談は全て無料です。秘密は厳守します。
電話番号:092-273-2114

【営業時間】

毎週月~金 9:00~18:00まで

※緊急事態宣言中は、10:00~17:00まで

※面談をご希望の方は事前予約をお願いいたします。

※緊急事態宣言中は、緊急の場合を除き来所相談を見合わせています。

労使紛争解決

職場で起こったトラブルについて、ひとりだけで会社に交渉や改善を申し入れたとしても、会社は誠実に対応してくれないことがほとんどです。
そんなとき、ユニオンに加入すれば、私たちといっしょに会社と交渉をし、より良い解決を目指すことができます。

なぜなら、ユニオン(労働組合)からの交渉(団体交渉)申し入れに対して、会社は、誠実に団体交渉に応じる義務が生じる(労働組合法 第7条)からで、私たちユニオンは、会社を必ず交渉のテーブルにつかせることができるのです。

事実、ユニオンが申し入れた労働紛争の95%以上が団体交渉を通じて解決しています。
詳しくは、「解決事例」をご覧ください。

[団交申し入れから解決までの流れ]

  1. 会社に「労働組合加入通知並びに団体交渉申し入れ」を配達証明郵便で送付する。
    書面には、組合加入者の通知と、ヒアリングした経緯と具体的要求事項を記載し、団交申し入れを行います。
  2. 団体交渉の取り付け。(交渉日時、場所、参加者など)
  3. 団体交渉開始。(組合員は必ず出席する)
    交渉が決裂した場合は、解決促進の要請、地方労働委員会又は裁判所への申請を検討します。
  4. 労使合意したら協定書を締結。(解決)

ユニオンは、豊富な知識と経験に基づきながら、組合員の要求を尊重し、組合員の望むべき解決を図ります。

■ ご相談はこちら

相談は全て無料です。秘密は厳守します。
電話番号:092-273-2114

【営業時間】

毎週月~金 9:00~18:00まで

※緊急事態宣言中は、10:00~17:00まで

※面談をご希望の方は事前予約をお願いいたします。

※緊急事態宣言中は、緊急の場合を除き来所相談を見合わせています。

労働法勉強会、出前講座など開催

組合員の居住地区ごとに分会を組織し、勉強会、交流会等を催しています。
厳しい闘いをしている組合員の支援、組合員同志の”横のつながり”を強化しています。
職場にひとりでも、すぐ近くに仲間がいるかもしれません。
なかなか打ち明けられない職場での悩みや不満も、組合の仲間なら分かち合うことができます。

労働法や組合活動の基礎知識について、どなたでも参加いただける「出前労働講座」も開催しています。
長年働いていても、労働法を知らなくて損することが一杯あります。