試用期間の中途で「製造業に合わない」などを理由に即日解雇を通知

■解決年月:2004年5月 ■職種等:製造/正社員
■勤続年数:2ヶ月 ■男性

試用期間の中途で「製造業に合わない」「資質が無い」などを理由に即日解雇を通知。解雇理由とするほどの具体的事実はなかった。本来1名採用予定(職安の求人票)のところを2名採用してしまい資金に困って1名を振り落としたというのが実情のようだった。
団交では、社長の主観的判断による解雇理由を主張し続け、解雇理由の合理性の判断について全く理解せず、議論はかみ合わなかった。しかし、零細企業のため体力と支払能力に限界があり、労働者も早期解決を望んだこともあり、謝罪と試用期間中の賃金補償等で解決した。