営業を終えて帰社する時間が遅いという理由で、手当2万円を減額
■解決年月:2004年2月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:4年 ■男性
営業を終えて帰社する時間が遅いという理由で、手当2万円を減額される。これでは生活が成り立たないとして退職日を明示しない退職を申し出る。すると「退職する者に賞与は払わない」と賞与が不支給となる。時間外手当不払いも存在した。
組合は、削減した手当の返還、賞与の支払、未払い残業代の支払い等を要求した。要求がほぼ認められたため、退職も合意し解決した。
福岡のひとりでも入れる労働組合 | A labor union for even one person in Fukuoka