育児休業後の復職に条件を付けられた
■解決年月:2021年9月 ■職種等:介護福祉士 ■女性 ■正社員 ■勤続3年
使用者は、従業員10人未満の小規模グループホーム。組合員は、第1子を出産し1年の育児休業を取得する予定だった。
しかし、子どもの保育園入園時期の関係で、予定より早い職場復帰を願い出て一旦は了承されていた。ところが後日、復職の条件としてケアマネージャーの資格を取るよう通知された。
育児休業からの復職は従前の職務で復職するのが原則であり、復職に条件をつけることは不利益取扱(育児介護休業法10条違反)の疑いが強い。
その後も数回にわたり退職勧奨がなされたため、組合員は文書で退職意思のないことを通知したが、その後も文書で退職勧奨通知が届いた。組合員は、内定していた第1子の保育園入園をキャンセルし、改めて当初予定の1年の育児休業取得に切り換えた。
すると今度は、使用者から「育児休業終了後7日以内の退職を要求する」書面が届き、育児休業給付金申請についても妨害を受けた。
組合員はユニオンに相談し、退職強要その他の嫌がらせを止め適法に育児休業を取得させるよう要求し団体交渉を申し入れた。団体交渉を申し入れるとすぐに、要求の全てを受諾する通知が届いたため、団交は行わず解決した。