始末書の提出を求められ、更なる処分を予告された

■解決年月:2021年9月 ■職種等:事務 ■女性 ■正社員 ■勤続3年

使用者は、化粧品等の販売会社。組合員は顧客管理や受発注事務、店舗の運営などを担当していた。

職場では、副社長による「始末書3枚でクビ」発言が横行していた。組合員は、遅刻や年休取得に関するトラブルで2回「始末書」を書かされ、在宅勤務についてのトラブルで3回目の「始末書」提出を命じられた。直属上司からは就業規則の懲戒規定を引合いに「次のステップに行く」と通知されていた。組合員は懲戒解雇や出勤停止などの強い処分を恐れユニオンに相談した。

組合員が「始末書提出」を命じられた行為は、いずれも懲戒規定の懲戒対象行為に該当しておらず、懲戒権の濫用であり従業員への不当な締め付けと判断された。

ユニオンから、懲戒規定から逸脱した始末書提出の強要をやめること、労基法39条に則った年休取得ルールの運用などを要求して団体交渉を申し入れた。

使用者は、ユニオンの主張に理解を示し、組合員に対し懲戒処分を行わないこと、適法な労務管理を約束したため解決した。