職員の署名を集め、勤務先に上申書を提出したところ…
■解決年月:2019年10月 ■職種等:介護士 ■女性 ■契約社員
組合員はグループホーム勤務の介護福祉士。組合員は、所長の職員に対するパワハラや介護事業運営にかかる問題点について職員の署名を集め上申書を勤務先に提出した。すると、その直後から個人面談が始まり、組合員は、職員へ署名を強制した、とか職場を混乱させた、などと責められるようになった。そして、グループ企業である別事業所への出向が命じられ夏季賞与の額が直前の冬季賞与の額から大幅減額された。
出向命令と夏季賞与の減額は、所長の勤務態度等について上申書を取りまとめたことに対する報復であって人事権の濫用であり無効と主張し、出向命令の撤回と夏季賞与額などの復元等を要求して団交申し入れした。
団交で使用者は、グループ企業への出向もあり得る労働契約であるから人事権の濫用はない、夏季賞与額の算定は正当に行われたと主張し、議論は平行線を辿った。組合員が退職を選択したため、出向命令発出から退職日までの賃金保障+αの解決金の支払い等の内容で合意した。