営業成績不良を理由に解雇+夜間に電話やメールでの業務報告を強要
■解決年月:2016年12月 ■職種等:営業 ■勤続年数:17年 ■男性 正社員
会社は工業用金属等のリサイクル業。福岡支店の責任者でもある常務取締役から営業成績不良を理由に解雇を予告された。解雇通知書及び解雇理由書は発行されていない。組合員は、直近半年間の業務達成率は悪かったものの、それより前の数年は好成績を維持しており、解雇理由は合理性と社会通念上の相当性がなく解雇権の濫用と判断された。また解雇通知した常務取締役は、業務終了後の夜間に電話やメールでの業務報告を強要したり叱責するなどして、複数の従業員を精神的に追い込むなどの行為も行っていた。解雇撤回とパワハラの根絶等を要求して団体交渉を申し入れた。
団体交渉で使用者は解雇を否定し、退職勧奨を行い組合員が同意したものと認識していた、しかし組合員が退職勧奨を拒否するならば雇用を継続する、と回答した。常務取締役のパワハラについては認めなかった。組合員の担当業務も従前どおりすることも確認できたため解決した。