主治医による「遠距離への勤務が難しい」との診断があるにも関わらず配転

■解決年月:2016年10月 ■職種等:営業 ■勤続年数:28年 ■男性

組合員は北九州事業所の営業部長職で職務責任の重さと遠距離の長時間通勤を行っていた。

持病が悪化し心身疲弊状態にあった。

主治医は、「遠距離通勤や業務過重が原因のため近距離の本社勤務が望ましい」と診断していた。

組合員は主治医や産業医の診断や所見をもとに、定期異動で自宅から近い本社への配置転換と降格を含む業務の軽減を使用者に要望していた。

しかし、使用者は組合員の体調は遠距離通勤可能で業務軽減の必要性はないとして組合員の要望を拒否していた。組合員は個人での交渉は限界と判断し団交での解決を希望した。

一回目の交渉で、使用者が本社への配置転換と業務軽減を回答したため解決した。