勤務シフトの変更による労働時間短縮に異議を唱えたところ、雇止め
■解決年月:2016年8月 ■職種等:清掃 ■ 女性2名 契約社員 ■勤続 11ヶ月~1年7ヶ月
組合員はホテルの清掃業務担当で時給制の有期雇用契約社員である。雇用契約中途に労働時間短縮となる勤務シフトの変更を通知され異議を唱えていたところ、勤務態度及び会社経営状況を理由に次の契約更新拒否(雇止め)を予告された。
しかし、組合員らに勤務態度不良の事実はなく、組合員らが勤務シフト変更に異議を述べていたことを嫌った雇止め予告と思われた。組合員らは現行より給与が減額すると生活費が不足することと使用者の暴言等に耐えられず、やむを得ず契約期間中途で退職届を提出した。
その後、未払残業代(日8時間超の割増手当分)と暴言に対する慰謝料等の支払い及び退職事由を会社都合扱いに変更すること等を求めて団交を申し入れた。
使用者は、パワハラの事実は認めなかったが、未払残業代の支払と退職事由の変更には応じたため解決した。