異動先の営業時間に合わせて賃金+実労働時間隠し

■解決年月:2016年9月 ■職種等:調理士 ■勤続年数:12年  ■ 男性s正社員

使用者は病院や介護施設の給食受託業者。

組合員が配置転換を命じられた施設の営業時間が長いことにより残業代が発生するから、と言う理由で職務手当5万円のカットを通知された。

また、使用者は、勤務場所にタイムカードを設置せず従業員に手書きで出退勤時間を記入させていたが、実労働時間ではなく施設と契約している始終業時間を記入するよう指示していた。

職務手当の復元と、実労働時間に即した残業代を支払うよう要求して団交を申し入れた。

1回目の団交で、使用者は、タイムカードの設置は法律で義務付けられていないと強弁したり、組合及び組合員に対する誹謗を繰り返したりしたものの、2回目の団交以降、組合の要求を全て受け入れたため解決した。