10数年勤続していた調理部門が他社に委託され、受注会社に有期雇用契約社員として採用、契約期間の途中で解雇
■解決年月:2007年3月 ■職種等:調理/契約社員
■勤続年数:17年 ■女性
社会福祉施設の調理室で10数年勤続していたが、施設が調理部門を他社に委託したことにより施設を退職。希望した労働者は受託会社に雇用されたが、有期雇用契約となり、賃金も大幅に減額した。契約更新の手続をせずに、契約期間の途中で「調理の同僚が嫌っているから」との理由で「雇止め」を通知した。
団交で組合は、期間の定めのない労働者に転化しており、雇止めではなく「解雇」であり、違法解雇であると主張した。会社は組合の主張を認めたが、職場復帰を拒否し、金銭解決案についても合意できず、労使交渉は決裂した。
その後労働審判申立を行い、1回目期日で和解した。