採用後40日経った頃、突然口頭で即日解雇通知

■解決年月:2007年2月 ■職種等:電話アポインター/正社員
■勤続年数:1ヶ月 ■女性

福岡営業所開設に伴い化粧品等の電話アポインターとして採用され、その後採用された新入社員の指導を含め業務を行っていたが、40日経った頃、突然口頭で即日解雇通知を受けた。労働者は労基署に申告したが、会社が業務委託契約であり(労働契約ではない)、労働者からの契約解除の申し出であると主張したことにより労基署の調査は打ち切りとなった。その後、労働局にあっせん申請したが、会社が拒否したことによりこちらも打ち切りとなった。
これを受け組合は、団交申し入れを行ったが会社は団交を拒否した。その後、労働審判手続きの準備に入った。この事件の争点は、退職か解雇になるので、口頭で解雇通知された時の同僚の証言を得るように要請した。しかし、同僚の協力は得られず、労働者は問題解決を断念した。しかし、成果を期待せず労働審判の本人申立を行った。
ところが審判委員会は1回目の調停で相手方の業務委託契約の主張を退け労働契約であるとし、2回目には自主退職ではなく解雇とみなされ、その場合の解雇は無効と判断されるとして、双方に調停案の提示を行った。解雇日が平成18年6月26日、12月18日労働審判申立、1回目1月10日、2回目1月26日、3回目2月2日の調停で審判委員会の提案した解決金で決着した。労働審判の簡易、迅速の特徴を有効活用できた事例といえる。