長期休職後に職場復帰認めず退職勧奨

■解決年月:2008年3月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:20年 ■男性

長期病気休職後、主治医の就労可能の診断書を提出し職場復帰の要求を行った。しかし、会社は、退職勧奨を行い、容易には職場復帰を認めなかった。退職勧奨は撤回したが、主治医の診断のほかに、産業医の判断が必要として、なかなか職場復帰を認めなかった。紆余曲折したが、室内業務での職場復帰を認めさせた上に、健康保険の傷病手当金支給終了後職場復帰までの賃金を補償する内容で合意した。