部活コーチの役割放棄で解雇

■解決年月:2007年12月 ■職種等:事務/契約社員
■勤続年数:1年4ヶ月 ■女性

労働者は入試広報課の事務係であり、バスケット部のコーチも担当していた。雇用契約上の担当業務は「入試広報課の事務」であるにもかかわらず、バスケット部コーチを放棄したことを理由に解雇を通知した。
入社のきっかけは、バスケット部監督からコーチに誘われたという事情はあったが、雇用契約更新に当たっては上記事務職が本来の業務となっているので、不当解雇は明白であった。背景には、監督が突然解任されたことが影響していると思われた。
しかし、団交で会社は、あくまでコーチ業が本務であり、解雇の正当性を主張した。組合は、雇用契約書及び業務の実態においても事務職であり、不当解雇であることを主張した。また、コーチ業は時間外労働であるので、未払い賃金が存在していることも指摘した。
解雇撤回のうえ未払い残業分を含め解決金の支払いで解決した。