請負契約か、労働契約か
■解決年月:2007年12月 ■職種等:技術/偽装請負
■勤続年数:3ヶ月 ■女性
マッサージの施術師。「業務委託契約書」を結んでおり、労働契約になっていなかった。
急病の為、急遽退職せざるを得なくなったところ、会社は「契約期間の途中に予告期間なく契約解除した場合は報酬を支払わない(但し、病気・ケガ等は除く)」という条項を根拠に当該月の賃金全額不払いを行った。
組合は、勤務場所、勤務時間の拘束性、業務の依頼・指示等に対する諾否の自由、報酬の性格、生産手段・原材料の負担、業務専念義務等を判断し、労働契約と断定し、賃金支払原則(全額払い)に違反するとして、団交申し入れを行った。仮に業務委託契約としても組合員は、事前に病気を理由に退職を申し出ていたこともあり、報酬を受取る権利を有していた。
しかし、会社は業務委託契約であり、団交応諾義務がないとして団交を拒否した。そのため労働委員会に団交開催のあっせんを申請した。労働委員会では実質的な解決を優先したため、業務委託契約を前提として病気を認めて全額支払うことで解決した。労働者性が争点であったが、労働委員会がそこに踏み込まなかったことは残念である。