解雇か雇い止めか
■解決年月:2011年5月 ■職種等:電話営業
■勤続年数:5ヶ月 ■女性
突然、即日解雇を通知された。解雇理由を尋ねると「1ヶ月前に売り上げが50万円に満たない場合は辞めてもらうと言っていたでしょう。」と返ってきた。後日郵送された解雇理由書にも勤務成績不良につき電話営業の適格性がなく、雇用継続の基準の売上額を達成していないこと等が記載されていた。労働者はそんな話を聞いた覚えがなかった。
団体交渉を申し入れると、会社は、労働者との雇用契約書を組合に提出して、解雇ではなく雇止めであると主張を変えた。なるほど、雇用契約書には、契約期間は「2ヶ月・更新あり」と、契約更新の条件は月間50万円以上の売上を達成すること等が記載されていた。しかし、契約書が入社時に一度交付された後は、契約更新の書面上の手続きは行われておらず、仮に2ヶ月契約を自動更新していたとしても、契約期間中途の契約解除となる。
争点は、解雇か雇止めかに変化した。
団交で、会社側は毎月組合員と面談して雇用継続の基準である売上額に達しなければ雇止めすることを再三通知指導してきたと主張した。組合員は、2ヶ月契約という認識がなく、雇用契約書の契約更新の基準についての記述内容をよく理解していなかったが、売上についての面談の経過からすると、解雇の主張を維持するのは難しいと判断された。
しかし、会社も契約更新手続きの不備や契約期間の矛盾を認め、少額の解決金の支払いで合意した。