55歳の賃金カット

■解決年月:2011年5月 ■職種等:事務
■勤続年数:35年 ■男性

以前からの組合員。会社の人事制度は、全国転勤有・職種限定なしのいわゆる総合職と事業所と職種を限定した一般職に分けられ、賃金についても、総合職と一般職は大きな差がある。賃金規定で、総合職も一般職も基準内賃金を一律に70%に減額(賞与基準額はそれ以上の減額)とすることが規定されていた。また、家族手当は一般職には支給されない規定となっていた。
組合員は福岡支店勤務の一般職で、現行の賃金が20万円台のため70%に減額すると10万円台に下がり、家族を擁する組合員にとっては到底生活の立ち行かない金額であった。
元来の賃金が低額の一般職については配慮をして然るべきとして、満55歳以降も現行の賃金水準を下回らない措置を講じること、一般職にも家族手当を支給することを要求して団交を申し入れた。
団交で、会社は、基準内賃金については調整給をつけ、家族手当はこれを機会に賃金規定を改定し一般職にも家族手当をつけることとし、合わせると、月額賃金については現行賃金の93%まで保障することを回答したため合意した。