紹介予定派遣先でセクハラが起った時は

■解決年月:2010年11月 ■職種等:事務
■勤続年数:6ヶ月 ■女性

派遣会社B社からAリースに紹介予定派遣として就業していた。当初の契約は1ヶ月、その後5ヶ月(紹介予定派遣期間は6ヶ月が限度)の派遣契約となっていた。ところが、派遣会社は、事務処理能力、基本動作等に問題があり、指導したが改善が見られなかった、ことを理由に雇い止め・派遣先採用拒否を通知した。
しかし、派遣先採用拒否の背景には、派遣先支店長の派遣労働者に対するセクハラ発言があり、それを隠すための方策の疑いがあるとして、派遣元及び派遣先双方に団交を申し入れた。
派遣元派遣先とも団交に応じた。派遣元は、団交申し入れして初めて、労働者に事情聴取を行った。その結果、派遣元担当者がセクハラの具体的内容まで知らされておらず、業務改善等の指導は行っていたことを理由に派遣元の責任はないという姿勢を堅持した。事実、労働者は、セクハラ問題が大きくなり雇止めされることを恐れて、派遣元担当者には、セクハラの具体的内容は知らせず、「担当者で止めておいてほしい」と要請するにとどまっていた。
一方、派遣先は、派遣労働者のセクハラの主張を否定、採用拒否は業務上に起因していることを主張し続けたため、セクハラの事実関係を明確にするには裁判で争う以外にはないという状況であった。ところが、ユニオンから訴訟を避け双方が譲歩する形での協議はできないかとの提案したところ、同意した。これを受け、ユニオンから派遣先に解決金の提案を行い、ほぼ満額受け入れたため、決着した。
尚、派遣元に対しては、要求に対する文書回答をもって整理した。