病気休業中に解雇通知
■解決年月:2009年10月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:15年 ■男性
会社代理人弁護士は、病気休業している組合員に対し解雇を通知した。書面によると解雇理由は、業務の引継ぎがない、組合員の行為で行政処分を受けた、そして、多くの損害が発生したなどの内容となっていた。しかし、その内容は事実とは異なるものであった。背景として、前身の会社の営業譲渡の際の労働債権の引継ぎや傷病手当金の受給申請にまつわる混乱があった。
組合の申し入れに対する回答も要領を得たものではなく、代理人弁護士と折衝して合意を図ることにした。しかし、使用者の組合員に対する憎悪感情が激しく、容易には進展しなかったが、退職を前提として協議を進めた。そこで、傷病手当金の受給、解決金の支払等で合意した。