病気が原因で営業職が困難となり工場勤務となったが、その業務も担当させられないと解雇通知
■解決年月:2007年6月 ■職種等:製造/正社員
■勤続年数:20年 ■男性
病気が原因で営業職が困難なため内勤業務に従事していたが、その業務も担当させられないと判断し解雇通知。その後の交渉で解雇撤回のうえ配転(単純作業がある工場への転勤)に応じることで解雇問題を解決した。
それから1年、業務能力欠如を理由に退職勧奨が行われてきたが、拒否したため2度目の解雇通知が行われた。しかし、団交で会社の姿勢を変えることができず平行線。訴訟するほどの不当な解雇とはみなされなかったが、団交申し入れ(要求は降格と退職勧奨の撤回等)直後に解雇通知が行われたこともあり、不当労働行為として本社の抗議行動を実施することを通告し、解決案の提示を要求した。後日、解決金の提案があり、評価できる内容と判断し合意した。