派遣先が見つからず解雇予告

■解決年月:2010年1月 ■職種等:技術/派遣
■勤続年数:3年9ヶ月 ■男性

常用派遣の労働者。会社は、派遣先が6か月間見つからないため、退職勧奨を行った。組合員が退職勧奨を拒否したところ、解雇を予告した。その間、会社は、組合員に1社しか紹介していないにもかかわらず、解雇理由には「業績不振による事業の縮小及び転換を行う必要性が生じ事業の継続並びに就業先の確保が困難であるため」と明示していた。
団交では、会社は就業確保の努力を怠ったことを認め謝罪したうえ、組合の主張を全面的に認めて、解雇予告の撤回、雇用継続を回答した。雇用継続にはなったものの、依然新たな派遣先は確保できないため休業手当(労基法26条・使用者の責に帰すべき休業の場合使用者が支払いを義務づけられる手当(平均賃金の60/100以上)は、10万円程度にしかならず、まともな生活ができない実態にある。