月30~100時間分の未払い残業

■解決年月:2009年11月 ■職種等:営業・事務/正社員
■勤続年数:1~2年 ■男性・女性

包装資材等の卸売業で、営業は月100時間残業、事務は月30時間残業が恒常化していたが、全く残業代を支払っていなかった。
団交において会社側は、タイムカードの打刻の方法に問題があり、タイムカードで記録した労働時間の信憑性を否定した。また、事務職は、就業時間中のネット検索の不就業が多いことを理由にタイムカードの労働時間を否定した。団交に同席している税理士(社労士の資格有)も判断できず団交は膠着した。
そこで、社前での街頭アピール行動、労基署への申告及び告発などを行ったところ、ようやく、団交に税理士事務所の顧問役が出てきたことをきっかけに、未払い残業についての具体的な数字が提示された。
提示された解決金は、組合員の許容できる最低限の金額であったが、全体のバランスを取るために上積みを要求、会社が受け入れたため未払い残業について合意した。
しかし、会社は、組合員の退職を企図して組合員と同数の労働者を雇用しており、今後の交渉での雇用保障が課題となっている。