正社員の本採用を理由に契約社員を即日解雇
■解決年月:2005年12月 ■職種等:営業事務/契約社員
■勤続年数:2年 ■女性
契約社員として2年間勤務していたが、正社員の採用が決定したことを理由に即日解雇を通知された。解雇理由書を要求したが、派遣社員であるから(雇用主ではない)という理由で拒否された。実際、使用者(就労先の事業所長)、労働者ともに派遣社員と認識していた。労働者は、事業所長との口頭でのやりとりではあるが、平成18年3月末までの雇用契約と認識していた。
しかし、労働者の就労実態を聞き取りすると、派遣会社ではなく就労先会社が賃金を支払っていること、就労先会社の健保組合に加入していることなど、部署及び職務の変更の辞令発出など、職業紹介所を介しての直接雇用と判断し、本社に対し組合加入通知並びに団交申し入れを行なった。
対応した本社は、労働者の身分は直接雇用の契約社員であることや解雇に合理的理由が無いことも認め、雇用の継続を含め労働者の意思を尊重した円満解決の意思表示をした。今回のトラブルで上司(解雇通知した事業所長)との人間関係修復は困難と判断し、会社及び上司の謝罪文の提出、予告手当、残余雇用契約期間の賃金補償、残余年次休の買い上げ等で合意した。