業務のための「自習」が残業ではない?

■解決年月:2010年1月 ■職種等:CADオペレータ/正社員
■勤続年数:2年6ヶ月 ■男性

退職後に未払い残業を要求して団交申し入れを行った。組合員が退職を申し出た際、タイムカードの写しの提出を要求すると、会社は「残業したのは能力がないから」と発言して未払い残業を認める姿勢ではなかった。
団交には、当初社労士が同席したが、使用者の態度が原因で関与をやめることになった。その後の団交でも、組合員の業務の成果を認めず、業務能力の向上のための「自習」は労働時間とは認めないという姿勢であったので、強く抗議し厳しい姿勢で交渉を進めた。すると一転して組合員が記録した労働時間の8割の支払い義務を認めたため合意した。