大雪の中の事故を理由に懲戒解雇

■解決年月:2010年4月 ■職種等:運転手/正社員
■勤続年数:2年 ■男性

大雪の中を運転中、高さ制限の鉄骨に衝突したことにより、器物及び車両と荷物を破損、それを理由に懲戒解雇を通知された。労働者は、事故前の夕積み作業中に左足を捻挫していたが、会社はそのまま業務を続行させた末での事故であった。会社は、事故報告に対し現場検証にも来ず、目的地までの業務を続行させた。営業所に帰った後、足の捻挫が治らず休業したが、就業可能となっても自宅待機を命じた。その後、事故の状況が明らかになったところで懲戒解雇を通知したのが経過である。労働者はこれまで業務において注意を受けたこともなく始末書の提出も一切ない。

団交で会社は、懲戒解雇の正当性を主張したが、組合の追及により懲戒解雇撤回を回答した。しかし、復帰する業務は荷役整理で運転職への復帰を拒否した。月額給与は減少するが、早期解決を優先して解決した。