月90時間の残業代が未払い
■解決年月:2011年12月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:2年 ■女性
派遣会社の「採用担当」として入社したが、営業、派遣労働者の勤怠管理等を担当させられた結果、月平均90時間の残業が恒常的になった。しかし、時間外割増手当、深夜労働手当が支払われていなかった。加えて、現場管理業務まで命じられたため、退職を申し出た後、ユニオンに加入し未払の残業代支払いを要求した。タイムカードがなかったため、労働者本人の記録を根拠に要求したが、本人の記録は8ヶ月分しかなかった。そこで、記録のない期間については、記録した期間の時間の平均値を請求することとした。
会社は、初め、記録のない期間の支払を認めなかった。また、就業規則(賃金体系)を変更し、基本給を減額し、減額した分を定額残業代と変更していたが、変更後の就業規則を開示、周知させていなかった。そのため、組合は、変更前の基本給を基礎に残業代を計算して要求したが、会社は変更後の基本給を基礎とし、定額残業代として支払い済み分は差し引くよう主張した。
双方が歩み寄り、記録のない期間の時間については会社が組合の主張を認めた。残業代の基礎金額については、定額残業代の約60%を基礎金額に算入して計算することで合意した。