給油カード紛失を理由に即日解雇

■解決年月:2011年11月 ■職種等:運転手
■勤続年数:1.5ヶ月 ■女性

労働者が乗務中、燃料給油カードを紛失し、それを社長に電話で報告すると激昂して即日解雇を通知された。「損害賠償を請求する」「どの運送会社でも働けんようにするからな」などの脅迫まがいのことまで言われた。その後労働者は労基署に相談し、解雇予告手当を請求したが、支払われず、自己都合退職の離職票を発行された。
解雇権濫用と思われたので、解雇の撤回や暴言の謝罪を求めて団交を申し入れた。会社は、団交には応じたものの、頑なに解雇の事実を認めず、不誠実な団交姿勢のため、一回目の団交で決裂した。
そのため、代理人弁護士を選任し労働審判を申し立てた。1回目の期日で合意退職と解決金支払いで和解した。