唐突な退職勧奨を断ると懲戒解雇に急変!
■解決年月:2010年11月 ■職種等:看護師
■勤続年数:3年 ■女性
病院から突然「明日から出勤しなくて良い」と告げられて、退職願の署名を要求された。労働者は、その理由を書面で交付することを要求したが、拒否されたので退職願を提出せずに持ち帰った。
労働者は、納得いかずユニオンに相談、加入した。ユニオンは、先般の「明日から出勤しなくてよい」との通知は退職勧奨なのか、就労免除の通知なのかを明確にすることを要求して団交を申し入れた。すると、代理人弁護士から、嫌がらせ、共助の拒否、暴力行為、業務妨害行為、院長に対する面罵等を理由とした懲戒解雇の証明書が送付された。
ユニオンは、団交前の代理人弁護士の訪問の際(事前折衝)、事実関係が相違している上、懲戒解雇は権利の濫用であり無効であると主張し、労務管理や指導体制にかなり問題があると指摘した。同時に、事実関係を否定した組合員の陳述書及びユニオンの解雇無効の書面を提示した。
団交では、双方の主張を直接言い合うことで感情的な整理ができたが、双方とも職場復帰を希望する状況ではなかった。そこで、ユニオンと代理人の間で、早期解決を前提にして労働審判での和解を想定・考慮して解決金の支払を合意した。