再入社した会社から解雇通知

■解決年月:2008年12月 ■職種等:アポインター/契約社員
■勤続年数:5日 ■女性

過去に、就業場所の空気汚染が原因で発病(シックハウス症候群)して退職した会社の上司から誘われ再入社したが、健康上、業務の継続が困難であるとして、わずか再入社して5日間で解雇通知を受けた。
以前発病した病気も治癒しており、再入社した会社の就業場所も別のビルに移転したにもかかわらず、健康問題で解雇を通知されたことには納得がいかなかった。
団交で会社は、本採用の最終稟議が下りる前に、直属上司の判断で就業させていたことが判明。とはいえ、現に就業しており、労働契約は成立するのは当然であるから、解雇権濫用法理が適用されると主張した。
会社代理人弁護士は、団交で実態を踏まえての解決に理解を示したため、解決金の支払いで決着した。