社保加入を免れようと短時間シフト勤務を強行

■解決年月:2008年9月 ■職種等:保育士/契約社員
■勤続年数:6ヶ月 ■女性

会社は、保育園等の委託運営やベビーシッターや保育士の派遣業務等を業としている。労働者らは、会社がA社から運営を委託されている無認可保育園C園で就労開始。月の総労働時間が200時間を超えたので、社会保険と雇用保険の加入を要求したところ、C園勤務の保育士の所定労働時間はもともと110時間だったから、として、所定労働時間を110時間に変更すると通知された。会社の業務運営の受託金額では社会保険料が負担できないため、短時間勤務の保育士を入れ替わり立ち代り勤務させて、社会保険の強制加入を免れようとしていると思われた。
ユニオンに加入し、雇用保険、社会保険の遡及加入と労働実態に即した労働時間の保障等を要求して、団交申し入れした。会社は、社会保険の遡及加入には応じたものの、突然契約期間3ヶ月の雇用契約書を提示し、労働時間も大幅削減したまま、組合要求に譲歩する姿勢を見せなかった。
途中、NHKからの取材依頼に組合員が応じたことを会社が知り、組合員に取材に応じないよう執拗に迫ったため、組合員の一人が強ストレス障害をわずらい就労不可能の状態となった。
そこで、抗議行動を繰り返し行った結果、会社はようやく解決の姿勢に転じた。継続勤務を希望する2名の組合員については、組合員の希望する労働時間の保障、ストレス障害のため退職を選択した組合員については慰謝料の支払いで合意した。