会社を辞めるか異動を受け入れるか迫られ・・・
■解決年月:2012年3月 ■職種等:営業・接客/正社員
■勤続年数:9年 ■男性
組合員は、店長から「お辞めになるか異動を受け入れるか」と退職勧奨又は降格・減給の選択を通知された。退職勧奨は明確なものではなく退職条件の提示もない。降格・減給は営業職から商品管理への異動で時給150円の減額となる。背景には「カウンセリング通知書」を3回提出している。1回目は、休憩時間を勘違いして8分遅刻したこと、2回目は、会員入会の勧誘が威圧的であったこと、3回目は、無資格の入店希望者に対する接客が犯罪者扱いで威圧的であった、という内容。会社は、カウンセリング通知書で指摘している行為はいずれも軽度の違反と判断している。
組合員は、ワインの販売実績も高く、退職勧奨や降格・減給を通知される正当な理由はなく、今回の通知は店長が組合員を嫌悪していることが背景にある。
団交で会社は、代理人弁護士を立てての協議となった。会社は、退職勧奨は否定したが接客を伴う営業職としての不適格性を主張した。議論としては組合の主張が上回っていると判断されたが、人事権の壁は厚いと感じられた。一方、代理人弁護士は東京から参加しており、3回目の団交は東京開催を条件に2回目の団交を福岡で応じると主張した。3回目以降の団交はあいまいにしたまま、2回目の団交を行い、その後はメールでのやり取りとなった。最終的には賃金の減額を伴わない異動を受入れることで合意した。