「支店長の指示に従わない」を理由に、懲戒処分的に転勤を発令
■解決年月:2005年8月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:35年 ■男性
「支店長の指示に従わない」を理由に、懲戒処分的に転勤を発令した。指示に従わないことの具体的根拠として挙げた行為は些細なことであり、そもそも事実でない内容であった。加えて、転勤先は人員不足でもなく、転勤の必要性も無かった。
背景には、労働者と西日本担当の取締役との関係が良くないことがあり、嫌がらせの転勤辞令と判断された。この会社には「取締役に嫌われたり、逆らった者は退職に追い込まれる」という雰囲気があり、労働者も退職を覚悟した。とはいえ、この機会を生かして「会社・取締役の姿勢を正したい」と、ユニオンに加入した。
団交では、取締役が権力にものを言わせた発言を連発、同席している代理人弁護士が発言を規制する場面が多々出てきた。
関係修復は困難であると判断し、転勤の不当性を考慮して退職条件での解決を目指した。会社都合退職金及び解決金の支払い等で労使合意し解決した。