福岡営業所長が、前所長の圧力を示唆して名古屋工場への転勤命令

■解決年月:2004年10月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:16年8ヶ月 ■男性

福岡営業所長が、前所長の圧力であることを示唆して名古屋犬山工場への転勤命令。転勤の必要性もなく、転勤先の労働条件明示もないため、拒否の返事を行う。
団交では、転勤命令は福岡営業所長が独断で行ったのであり、正式な転勤命令ではない、と回答。所長の謝罪と転勤命令撤回を確認して決着した。