合意した派遣先労働条件が実際と違っていたため、就労不可能となる

■解決年月:2004年10月 ■職種等:OA機器操作/派遣
■勤続年数:5ヶ月 ■女性

日曜日勤務は月最大2日まで、社会保険・雇用保険有りとの条件で派遣された。ところが、社会保険・雇用保険無しの雇用契約書となっており、日曜日・休日は全て出勤の勤務シフトになっていた。保険未加入の約束違いは認めたが、実際日曜日の業務が過密で、例外的に休むことが困難な事情にあった。
団交では、会社として謝罪。その上で、今後の就労が困難と判断し、雇用期間満了までの賃金全額補償プラスアルファで合意した。