派遣業務から業務請負への変更に伴い、交替した派遣会社の営業担当者が暴言を吐く
■解決年月:2003年5月 ■職種等:データ入力/契約社員
■勤続年数:7年3ヶ月 ■女性
派遣業務から業務請負への変更に伴い、派遣会社の営業担当者が交替。無理なシフト体制の押し付けや新担当者の「気に入らなければどんな理由をつけても辞めさせられる」などの退職強要の暴言により、スタッフの不満が爆発。スタッフと会社との協議が数度行われる中で、スタッフのリーダー役となっていた社員に対して、次期の雇い止めを通知。雇い止め通知の撤回と、暴言を受けた社員についても退職強要を止めることを要求した。
団交により、雇い止め通知を撤回し契約更新するという回答がされたが、当事者が勤労意欲を失っており、合意退職の上、退職条件にて解決した。 もう一人への暴言については退職強要の意思はないことを確認し、会社側の謝罪と勤務継続で円満に解決した。