派遣元担当者と派遣スタッフ間の意思疎通が不十分であったことが原因で雇い止め
■解決年月:2004年5月 ■職種等:OA機器操作/派遣
■勤続年数:1年1ヶ月 ■女性
契約更新の際の、派遣会社と派遣スタッフ間の意思疎通が不十分であったことが原因で雇い止めとなる。
これまで6ヶ月の雇用契約を更新して1年が経過しようとしたとき、2回目の契約更新の協議に入った。派遣元担当者は当然更新されるものとの態度で臨み、労働者は派遣先職場の問題点の解決を相談した。ところが、派遣元担当者は時給アップの要求と取り違えて話し合いがかみ合わない。職場の問題点が解消しないままであったので、本来6ヶ月の雇用契約のところ、とりあえず様子をみようと合意して1ヶ月の雇用期間で契約更新した。
更新後、職場の問題点は解消し、労働者は次期も更新するつもりであったが、派遣元担当者は労働者が今後契約更新の意思がないと勝手に判断し、次期の更新はしないことで派遣先と話をすすめ、雇い止めを通知した。
団交で、会社は担当者の不手際を認めたが、契約更新を拒否。予告手当相当分の補償を回答した。しかし、この間の経過を鑑みれば6ヶ月雇用契約は予定されていたとして、残余の5か月分の賃金補償を要求した。社長交渉を通じ早期円満解決の立場から会社が譲歩して解決した。