就業規則に基づき解雇通告。しかし、就業規則を見たこともない
■解決年月:2003年2月 ■職種等:運転手/正社員
■勤続年数:1年2ヶ月 ■男性
就業規則に基づいて解雇を通告。しかし、就業規則を見たこともないし、具体的な解雇理由が不明のため、不当解雇と判断、損害賠償を請求する。
会社は、団交で解雇撤回・職場復帰を回答。しかし、労働者が人間関係を理由に拒否、あくまで損害賠償を主張した。解決金は顧問弁護士と相談の上回答することになったが、担当者が退職したため、協議は中断。再度の強い申し入れにより、弁護士同席の下交渉、解決金の支払いで合意した。