人手不足の昨今、長時間労働は社会問題に

現役世代の労働者が減少する我が国では、「人手不足による長時間労働」が社会問題となってきています。

しかし、それ以前から中小企業は長時間労働傾向にあり、ユニオンに寄せられる相談でも残業時間が、過労死ライン(月80時間)をはるかに超える100~150時間など酷い事案も多数ありました。

長時間労働を減らす為には、労使一体となった改革に取り組むほかありませんが、ブラック企業は残業の責任すべてを労働者に押し付け「お前の仕事効率が悪いからだ」「会社が潰れるから仕方ない」「お前は他の従業員に申し訳なく思わないのか」などいって、強制的に働かせていたりもします。

長時間労働が招く弊害は、身体にも影響を及ぼすなど深刻な事態を招きかねません。

これまでユニオンは数多くの長時間労働問題の解決を行ってきました。長時間労働・未払い残業などでお悩みの方は、ぜひユニオンにご相談ください。

>>解決事例はこちらから

未払い残業も横行しています

長時間労働だけでも苦しいのに、さらにその残業した分の対価すら支払わないといった相談は後を絶ちません。

残業代の支払いを規定する労働基準法は罰則付の「強行法規」です。残業代不払いはれっきとした法律違反です。

労働基準法で定められている原則「1日8時間週40時間」を超えた労働、法定休日に出勤した日、深夜労働(午後10時~午前5時)には、必ず割増賃金を支払う義務が使用者にはあります。(労基法第37条など)

就業規則や雇用契約書に明記されていれば、その計算方法によりますが、就業規則がない(見られない)、雇用契約書をもらっていない…などの場合は、下記の方法で計算してみましょう。

■ 1時間当たりの基礎時給の計算方法(月給制の場合)

  1. 基準内賃金(残業代計算の基礎となる賃金)を求めます。
    ①通勤手当,②家族手当,③住宅手当,④臨時に支払われた賃金,⑤一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
    を除いた全ての賃金の合計額が、基準内賃金となります。
  2. 計算式)基準内賃金÷法定労働時間(173.8時間)=1時間当たりの基礎時給
  3. 割増賃金の割増率
  • 1時間当たり基礎時給 × 時間外労働時間数 × 1.25 = 残業代の金額 】
  • 1時間当たり基礎時給 × 深夜労働時間数 × 1.25 = 深夜手当の金額 】
  • 1時間当たり基礎時給 × 休日労働時間数 × 1.35 = 休日手当の金額 】

固定残業代(みなし残業代)に気をつけて!

昨今「固定残業代」を給与体系に織り込む企業が増えています。ユニオンへ相談される内容でも最近特に増えているのが、この固定残業代による残業未払いのトラブルです。

「うちは先に残業代を支払っているから問題ないよ」などの説明を受けたご経験はありませんか?

固定残業代とは残業した・していないに関わらず、毎月一定の残業時間分の固定の手当を「残業代」として支払う制度のことをいいます。

一見すると、「残業」しなくても手当が貰えるなんてラッキー!と思ってしまいそうになりますが、この固定残業代には落とし穴が実はたくさんあるのです。

■ 固定残業代の落とし穴とは?

まず基本的な残業に関する知識として、「残業代は2.5割増しの時給」
「残業し、かつ深夜労働分(22時~翌朝5時)なら5割増し」
で計算される事をしっかりと覚えておきましょう。

そしてまた、残業時間が「固定残業代の時間分」を超えた場合は、超えた時間分の残業代を別途支払う義務があります。

固定残業代で注意しておきたいポイント!

  • 毎月〇万円の定額残業代を支払い、実労働時間の残業代がその額を超えた場合も残業代を払っていない。
  • 基本給部分と定額残業代との区別がない。(例:「基本給に時間外手当を含む」などの表記)
  • 定額残業代が何時間分の残業代か明示されていない。残業代の計算方法が開示されていない。
  • 定額残業代が「職務手当」「特別手当」などの名目で支給され「定額残業代」であることがわからない。

以上の項目に当てはまっている人は、何かしらの賃金トラブルに発展する可能性も否定できません。

未払い残業などでお悩みの方は、ぜひ1度お電話でご相談ください。

■ご相談はこちらまで

TEL:092-273-2114 / 2161

FAX:092-273-2160

毎週月~金 10:00~18:00まで

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