派遣先、派遣元問わず、トラブルの相談を受け付けています
2015年9月30日に派遣法が大幅改正されました。
これを契機に派遣会社とのトラブルの相談が増えてきています。
- 採用時の労働条件と違う
- 契約期間の途中で契約を終わると言われた
- 通勤困難な場所に派遣先を変えると言われた
- 派遣先の職場でハラスメントを受ける などなど
上記のようなトラブルでお悩みの方は、1人で悩まずにユニオンまでご相談ください。
■ご相談はこちらまで
TEL:092-273-2114 / 2161
FAX:092-273-2160
毎週月~金 9:00~18:00まで
面談は必ず事前にご予約ください。
押さえておこう!2015年労働者派遣法改正のポイント
1.派遣社員の受入れに関する新しい期間制限のルールが設けられました
■ 事業所単位の期間制限
2015年9月30日以降、同じ事業所で3年を超えて働いてもらうことはできなくなりました。2018年10月以降、この3年ルールが本格的にスタートしています。(労働者派遣法40条の2第1項・2項)※ただし、派遣先が派遣先事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として派遣可能期間が延長される場合があります。(労働者派遣法40条の2第3項)
■個人単位期間制限
派遣先の事業所の同一の組織単位での同一派遣労働者の受入れは3年が上限です。
- いわゆる課やグループ
- 業務としての類似性、関連性があるもの
- 組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するもの
- 施設として一定期間継続するものであること
上記が該当するものとなります。
2.3年間同じ組織で働く派遣社員に対する「雇用安定措置」が義務づけられました
3年間同じ組織で働く派遣社員が働き続けたい場合、派遣会社に「雇用安定措置」を行うことが義務づけられました。派遣元(派遣会社)は、派遣社員の雇用の安定や、キャリア形成の機会を確保するための義務を負うことになりました。これを「雇用安定措置」と言います。
3.派遣社員の方は、計画的な教育訓練やキャリアコンサルティングを受けることができるようになりました
派遣会社には、派遣社員に対して計画的な教育訓練の実施やキャリアコンサルティング窓口の整備が義務化されました。これにより、派遣社員は計画的な教育訓練やキャリアコンサルティングを受けることができるようになりました。(労働者派遣法30条の2、36条5項)