未払い残業請求をしたところ、会社を誹謗中傷したとして解雇

■解決年月:2018年8月 ■職種等:フロント係 ■女性 ■正社員 ■勤続7年

組合員は、いわゆる「ラブホテル」のフロント係。フロント係3人で、3日に一回の24時間勤務という勤務シフトを繰り返していた。拘束時間中、休憩はなく、残業代不払い、最低賃金違反の疑いがあった。フロント係とベッドメイク係全員で過去の未払い残業代について使用者と交渉をしていた。

他の従業員は、全員会社の提示した額に合意したが、組合員だけが納得せず交渉の継続を主張していた。すると、組合員に小額の解決金の支払いを条件に退職勧奨がなされ、組合員が退職を拒否すると、解雇が通知された。解雇理由は、組合員が会社を誹謗中傷している、などとされていた。

経過からして、未払い残業代の労使交渉に組合員一人だけが同意しないことを嫌った乱暴な解雇としか思われなかった。

組合員が会社や会社従業員を誹謗中傷した事実はなく、理由のない解雇と主張して解雇撤回を要求した。

団交で会社は、解雇有効を主張したが、組合の主張に合理的な反論をすることはできなかった。会社から退職前提の解決の申し出があり、組合員もそれに同意したため、解雇を撤回し合意退職とすること、解決金支払い等の内容で合意した。