年次有給休暇を申請したら、シフトを削られ労働時間が短縮された

■解決年月:2018年12月 ■職種等:調理補助 ■女性 ■アルバイト ■勤続7年6ヶ月

組合員は、回転すし店の調理補助係として主に厨房で勤務してきた。原則1日5時間×週5日勤務の契約だが、休日出勤や繁忙期の時間外労働で、月平均の労働時間は115時間程度であった。57歳で入社し64歳になっていたが、入社以来一度も雇用契約書を交わしたことがなく雇用保険にも加入していなかった。

娘の出産と亡母の初盆のため年次有給休暇の取得を申し出ると、社長がわざわざ店に来て「前例がない」と言って拒否し、翌日から勤務時間を1日2時間に短縮された。仕方なく無給の長期休暇を取得し9月から職場に復帰すると1日5時間週1日に短縮された。とうとう11月の勤務シフトから氏名が消された。

ユニオンに加入し、従前の1日5時間週5日勤務に戻すこと、使用者が一方的に労働時間を減らした期間の賃金補償等を要求して団交を申し入れた。

団交で会社は「売上が下がっている」「水商売は日によって繁閑の差が大きいため労働時間の約束はできない」などと主張し一向に譲歩しなかった。更に、パートタイマーの定年制はなかったにもかかわらず、組合員は57歳で入社し60歳で再雇用され65歳で定年する、とまで主張し始めた。

4回団体交渉を行い、組合は、勤務シフトについて他のパートタイマーとの均等な取扱、労働時間は概ね週20時間まで譲歩したが、使用者は拒否。労働委員会にあっせん申請した。

使用者はあっせん案をも拒否し、あっせんは不調、打ち切りとなった。

再び団交申入れし、県外の本社への直接の抗議要請行動も示唆しながら解決を迫ったところ、週20時間程度の労働時間を確保すること、年次有給休暇制度の適正な運営を回答したため合意した。