休職後に職場復帰を申請したが、許可されずに退職勧奨
■解決年月:2017年6月 ■職種等:販売員 ■女性 ■契約社員 ■勤続9年
組合員は高級枕の販売員として百貨店に勤務して9年になる。
腰部ヘルニアにより4ヶ月休職した後、職場復帰を申し出たが許可されず、休職中に退職勧奨も受けていたことから自己解決は困難と判断しユニオンに加入した。
従前の職場への職場復帰を求めて団交を申し入れたところ、職場復帰は受け入れたものの、従前の職場の百貨店の売上低迷により別の百貨店への異動、次期の契約はパートタイマー契約とすることが回答された。
次期契約更新問題とは切り離して交渉するよう申し入れ、別の百貨店勤務で復職することを合意した。
2ヵ月後の契約更新時、会社は、福岡地区販売員の0.5人削減策を理由にパートタイマーでなければ契約を打ち切ると通知してきたので、フルタイム勤務としての契約更新を要求して改めて団交を申し入れた。
団交では、組合は、本雇止めは解雇権濫用法理が類推適用されるとして、会社の経営状況や人員削減の必要性、人員削減対象者の選定基準等についての説明を求めた。
合わせて、雇用の継続を最優先し、パートタイマーの労働契約の改善(副業を認めること、時給アップ、勤務時間帯の調整、経営が好転した場合のフルタイムへの復帰を約束すること等)しての契約更新を要求したが、会社の態度は強硬で譲歩しなかった。生活を維持できる労働条件に到達しないため、交渉を打ち切り組合員は雇止めされることとなった。
福岡県労働委員会に退職前提の解決を求めてあっせんを申請したところ、会社が応じ、解決金の支払いで合意することができた。