契約外の業務を押し付けられ昼休みが取れない
■解決年月:2017年1月 ■職種等:倉庫内作業 ■勤続年数:4.5ヶ月 ■男性 ■派遣社員
組合員の派遣契約は、始終業時間が9時~17時45分、休憩45分、実働日8時間、担当業務は荷物の入出庫業務であったが、派遣先支店長から早出出勤を強制され、契約外の業務を押し付けられ昼休みも取れない状態が続いていた。業務の改善を派遣元に要望したが、対応してもらえなかった。
そのため、心身ともに疲労し契約期間中途で派遣先の変更を申し出た。しかし派遣元は別の派遣先は紹介せず、派遣契約の残余の期間の賃金60%補償を回答した。
組合員は納得できずユニオンに相談した。残余の契約期間の賃金100%補償と朝の早出と昼休みの時間分の未払い残業代の支払いを要求して団交を申し入れた。
団交で会社は、残余の契約期間の賃金補償については従来の回答のままでであったが未払い残業代についてはユニオンの主張を概ね認め、休業補償と合わせて支払うことで合意した。