体調不良を労務提供不能と決めつけられ…

■解決年月:2017年1月 ■職種等:経理事務 ■勤続年数:1年1ヶ月 ■女性 ■正社員

会社は小売業で、組合員は福岡支店の経理事務を担当していた。組合員は夏場、熱中症になったのをきっかけに体調を崩し4ヶ月の間に数日欠勤していたところ、病欠が多い、業務ミスが多い等を理由に退職を勧奨された。退職を拒否したところ、その約1ヵ月後、「体調不良につき労務提供が不能なため」という理由で解雇された。

組合員の体調は回復してきおり労務提供不能の事実はなかった。会社は雇用契約書も締結せず就業規則も作成していなかったため、病欠規定や解雇規定も存在しなかった。したがって本件解雇に合理的な理由、社会通念上の相当性はないと思われたので、解雇撤回を要求して団交を申し入れた。

団交で会社は、解雇の真の理由は業務成績不良であったと主張し始め、譲歩しなかった。ユニオンは早期解決のメリットなどを粘り強く訴え、会社都合退職と解決金支払いで合意した。