社長の差別的発言に抗議したところ解雇
■解決年月:2017年1月 ■職種等:営業 ■勤続年数:8ヶ月 ■男性 正社員 ■男
会社は、産業廃棄物処理業。組合員は初めての業界ではあったが、管理職候補として採用された。しかし、8ヵ月後、勤務成績不良等を理由に退職勧奨された。組合員が退職を拒否すると解雇を通知され、解雇理由は退職勧奨の理由と全く同じものであった。
背景として、退職勧奨の直前、社長が差別語を発していた。組合員がこの発言に対して抗議文を送った直後に退職勧奨が行われたので、組合員は真の解雇理由は差別語に対する抗議を嫌ってのものと考えていた。解雇理由(勤務成績不良)の根拠事実がないため、解雇無効、解雇撤回と差別発言の撤回等を求めて団交を申し入れた。
団交でも会社の解雇理由に具体性や合理性はなかったが、会社は解雇を撤回せず、差別語発言についての撤回、謝罪も拒否した。団交でユニオンは本件解雇の不当性と早期解決のメリット等を粘り強く訴え、合意退職扱いと解決金の支払いで合意した。