派遣先の都合で、出勤予定日が休日に変更された

■解決年月:2016年9月 ■職種等:オペレーター ■勤続年数:3ヵ月 ■男性 派遣社員

組合員は、コールセンターのオペレーターとして派遣されており、週4日、24時間勤務の契約をしていた。ところが、派遣先の都合で、お盆及び秋の大型連休“シルバーウィーク”期間中を全て休みとされた。

契約に違反して休日を増やされた分の賃金について、少なくとも労基法26条(平均賃金60%以上)の規定以上の額を補償するよう要求して団交を申し入れた。

また、従来、賃金は週払い制だったものを、締日と支払日を一方的に変更され不都合が生じていたため、従前どおりの支払い方法とすることも要求した。

使用者は、休日の賃金については全額を補償することを回答した。賃金支払い方法については、再度変更の必要について丁寧に説明したため、変更に応じることとし、円満解決した。