定年後再雇用時の労働条件を交渉

■解決年月:2016年6月 ■職種等:臨床検査技師 ■勤続年数:6年 ■正社員

組合員は、従前から組合に加入していたが、定年を迎えるにあたり、再雇用後の処遇について明確な規定がなかったため、団交の場で定年後の労働条件を確認することとした。

団体交渉では、組合員の定年時の賃金が低いことから、可能な限り現行の賃金水準を下回らないよう要求した。使用者は、当初再雇用者賃金における一定の低下率をあてはめた額を回答したが、粘り強く説得し、賃金規程を若干上回る額と業務の軽減を約束したので合意した。