「技術不足」を理由に解雇

■解決年月:2016年6月 ■職種等:営業 ■勤続年数:2年  ■ 女性 正社員

組合員は、技術不足を理由に解雇された。しかし、解雇を通知されるまで、組合員の溶接技術についての指導や注意を受けたことがなく、組合員が担当した仕事で会社に損害を与えたこともなかった。したがって、組合員の技術が会社の事業運営に必要な水準に達しているかどうかの客観的基準がなく改善の見込みがないとはいえないので解雇撤回を要求して団体交渉を申し入れた。

団交で会社は、組合員の技術不足を主張し続けたが、円満解決を説得し会社都合退職と解決金の支払いで合意し解決した。