8年間派遣社員で継続更新後雇い止め―会社の雇用責任を粘り強く追及

■解決年月:2012年8月 ■職種等:事務/派遣
■勤続年数:8年
 ■女性

グループ会社への派遣就業を中心的事業とする損害保険会社系の派遣会社。政令26業務10号(財務処理)に従事し約8年間継続更新してきたところ、1ヶ月後の契約満了を通知された。契約満了の理由や人選の基準については充分に説明されず書面の明示もなかった。
一つ前の契約更新手続き時、「将来的に(就業場所である)“センター”閉鎖の予定がある」という程度の説明があったにとどまり、最後の契約書の「次期契約更新の有無」欄にも明確な記述はなかった。契約更新回数、勤続年数からして、次期契約更新を期待するのは当然である。

雇止めの撤回と雇止め理由や雇止めする者の選定基準等の説明を求めて団交を申し入れた。

団交で、会社は雇止めは合法として一切譲歩しない姿勢であったが、会社の雇用責任を粘り強く追及し、一定の解決金を支払うことで合意した。